一覧に戻る

今治の工務店 抵当権解除の相談も重松宗孝行政書士事務所へ

2023.06.08

重松宗孝行政書士事務所にこんな相談がありました。

「45年前に亡くなったお父さんが債務者の抵当権が残ってる。

抵当権者は住宅金融公庫、銀行、個人。

どうして抵当権を解除して良いのか?わからない」

お任せください!重松宗孝行政書士に!

頑張っていろいろ動いて、抵当権解除出来ました!



江戸和菓子をいただきました。

美味しかったです。

 

難問題お待ちしてます。

重松宗孝行政書士事務所 今治支部会員番号 第461号

この記事を書いた人