今治の工務店 抵当権解除の相談も重松宗孝行政書士事務所へ
2023.06.08
重松宗孝行政書士事務所にこんな相談がありました。
「45年前に亡くなったお父さんが債務者の抵当権が残ってる。
抵当権者は住宅金融公庫、銀行、個人。
どうして抵当権を解除して良いのか?わからない」
お任せください!重松宗孝行政書士に!
頑張っていろいろ動いて、抵当権解除出来ました!
江戸和菓子をいただきました。
美味しかったです。
難問題お待ちしてます。
重松宗孝行政書士事務所 今治支部会員番号 第461号