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ERA愛媛不動産情報

2021.09.13

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不動産室の菅です

 

登記名義人さんが亡くなっている不動産の売却をする場合は、相続登記が必要になります

 

先日より、相続で取得された不動産の売却相談~お引渡しのお手伝いが数件続いています

 

当社は相続相談も行っておりますのでお気軽にお声がけください

 

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